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どうしてブランド買取に身分証明書の提示・コピーが必要なの?|ブランド買取専門店の東京ぶらんど

身分証のコピーは必要? | ブランド買取の疑問を解決!

  1. どうしてブランド買取に身分証明書の提示・コピーが必要なの??

どうして身分証の提示・コピーが必要なの??

私たちは店頭買取や出張買取、宅配買取すべての買取方法において、身分証明書を提示またコピーをいただいております。

お客様の重要な個人情報が記載されておりますので、「どうして身分証明書のコピーがいるの?」とお客様から度々ご質問をいただきます。

「古物営業法によって決まっておりまして、提示またコピーを頂く必要があるのです。」とお答えするのですが、そもそもどうして「身分証明書の提示・コピーが必要」なのでしょうか?

疑問

古物営業法とは?

古物営業法は昭和24年に盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律です。

その監督機関は、警察や公安委員会で、免許は公安委員会から発行してもらい、
窃盗事件や強盗事件などが起きると、警察に協力しています。

どうして身分証明書の提示・コピーが必要なの?

古物営業法の第15条【確認の方法など】にその理由が記載されています。

(確認等及び申告)第15条
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1. 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2. 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3. 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4. 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの【則】第15条《改正》平14法1152 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
【則】第16条《追加》平14法1153 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

つまり、お客様からお品を買い取る際には、
お客様自身の現住所が証明できる資料の提示を受けなくてはならなく、
自身の直筆で署名しなくてはならないということなんです。

宅配買取に関しては、身分証明書のコピーを送っていただき、署名付きのメールをいただかなくてはならないことなんですね。

また、身分証明書のコピーをいただく理由として、「本当にお客様自身がお売りいただいているのかどうか」を警察が確認しやすいようにコピーをいただいているんです。

身分証明書がない場合はどうなるの?

身分証明書がない場合は残念ながらお買取することが出来ません。