私たちは店頭買取や出張買取、宅配買取すべての買取方法において、身分証明書を提示またコピーをいただいております。
お客様の重要な個人情報が記載されておりますので、「どうして身分証明書のコピーがいるの?」とお客様から度々ご質問をいただきます。
「古物営業法によって決まっておりまして、提示またコピーを頂く必要があるのです。」とお答えするのですが、そもそもどうして「身分証明書の提示・コピーが必要」なのでしょうか?
身分証のコピーは必要? | ブランド買取の疑問を解決!
私たちは店頭買取や出張買取、宅配買取すべての買取方法において、身分証明書を提示またコピーをいただいております。
お客様の重要な個人情報が記載されておりますので、「どうして身分証明書のコピーがいるの?」とお客様から度々ご質問をいただきます。
「古物営業法によって決まっておりまして、提示またコピーを頂く必要があるのです。」とお答えするのですが、そもそもどうして「身分証明書の提示・コピーが必要」なのでしょうか?
古物営業法は昭和24年に盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律です。
その監督機関は、警察や公安委員会で、免許は公安委員会から発行してもらい、
窃盗事件や強盗事件などが起きると、警察に協力しています。
古物営業法の第15条【確認の方法など】にその理由が記載されています。
つまり、お客様からお品を買い取る際には、
お客様自身の現住所が証明できる資料の提示を受けなくてはならなく、
自身の直筆で署名しなくてはならないということなんです。
宅配買取に関しては、身分証明書のコピーを送っていただき、署名付きのメールをいただかなくてはならないことなんですね。
また、身分証明書のコピーをいただく理由として、「本当にお客様自身がお売りいただいているのかどうか」を警察が確認しやすいようにコピーをいただいているんです。
身分証明書がない場合は残念ながらお買取することが出来ません。