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どうして買取専門店や、質屋では『ニセモノ』って言わないの?|ブランド買取専門店の東京ぶらんど

コピー品の呼び方 | ブランド買取の疑問を解決!

  1. どうして買取専門店では『ニセモノ』って言わないの?

どうして買取専門店では『ニセモノ』って言わないの?

ブランド買取専門店や質屋、リサイクルショップへ自分のブランド品などを売られた経験がある方って結構いらっしゃると思います。なかには自分が想像するよりも高く売ることができて喜ばれる方や、思うほど金額がつかなくて意気消沈された方もいらっしゃると思います。
その一方で、プレゼントで貰ったブランド品を査定に出したけれども、『こちらは当店ではお取り扱いできないお品ものになりますので、買取価格は出させていただいておりません。』と査定員(または鑑定士)に言われた経験がある人もいらっしゃるのでは?

『えっ??ちょっと待って!お取り扱いできないものってどういうことなの?』
実はこういうことなんです。

お取り扱いできない商品とは?

買取店で取り扱い出来ないモノ

ブランド買取専門店や、質屋、リサイクルショップでお取り扱いできなものには、上図のような商品が該当します。

①:取り扱いジャンルに含まれていない
②:商品状態(コンディション)が悪い
③:コピー商品

①はそのお店お店によって買取対象の商品があります。 例えば、ブランド品の買取専門店で車をお持ちいただいても、買取ができない場合などですね。

②は、商品状態が著しく悪い場合になります。
こちらは言い換えてしまうと『再販することが難しい状態』と言えます。
買取専門店や質屋、リサイクルショップでは買取させていただいた後に、再度販売させていただきます。もちろんクリーニングや研磨など自社でまかなえる程度の状態であれば買取することができるのですが、次のお客様へお売りすることが難しい状態であると判断した場合には、買取ができないということになります。

③は、世間一般で言われる『ニセモノ』と呼ばれる商品になります。
もちろんブランド買取専門店や、質屋、リサイクルショップではそのようなコピー商品を買取ることはできません。
なぜならば、各ブランド品には商標権という権利があり、その商標権があるからこそ、ブランド買取専門店や、質屋、リサイクルショップでは『ニセモノ』『ホンモノ』とは言えないのです。

つまり、商標権を保有する会社の人間(例えばルイヴィトンのショップ店員など)のみ『ニセモノ』『ホンモノ』と呼ぶことができ、その他の人間は『ニセモノ』『ホンモノ』とは呼べないのです。

そもそも『商標』、『商標権』って何?

商標権商標法によれば、『商標』とは、
「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって次に掲げるものをいう。一、 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二、 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの (第2条第1項)」
とあり、『商標権』は、
「商標を商標法で定められた範囲で、独占的に利用できる権利」
のことを指します。

また、著作権や肖像権・パブリシティ権とは異なり、商標権は、商標を使っている人が特許庁へ登録しないと、商標権としての権利は発生しません。特許庁へ登録された商標のことを特に登録商標と呼ぶことがあります。
要は、『商標』は「商品や役務(サービス)の提供・販売元を明確に、需要者に伝える為のしるし」と定義でき、消費者が口コミなどの情報で得た評判を元に必要な商品やサービスを選択する為の目印として作用します。つまり企業にとって商標とは、商品・サービスを提供する格好のアピール手段であるということなのです。

どうしてコピー商品は『商標権』を侵害しているの?

商標権を侵害する理由としては、コピー商品が流通してしまうことにより、生産者や消費者、または提供者の利益を損なうという点が最大の理由です。

生産者の視点から考えてみましょう。(ここでは一例としてルイヴィトンを挙げます。)
えばルイヴィトン(LOUIS VUITTON)のコピー商品が大量に国内へ流入したとします。
ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)の商品は皆さんご存じのように国内直営店でも定価は高いです。
その高価な理由には、
・上質な素材を使用
・長年にわたって築き上げたルイヴィトン(LOUIS VUITTON)のブランドネーム、ステータス
が挙げられます。
一方でコピー商品の販売価格は相当安いのが実情です。
安価な素材で上質な素材のように見せかけているので、製造業者の原価はかなり安いはずです。
その安価なコピー商品が大量に流通すると、ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)のイメージを悪化させる原因に繋がり、長年にわたりブランディングしてきた大切なネームヴァリューを損ないます。
また、消費者の視点から考えると、
直営店でコピー商品を購入することはまず無いのですが、
例えばインターネットオークションなどで出品されてるルイヴィトンのコピー商品を落札してしまった場合には、恐らく返品は出来ないでしょう。
「高いお金を支払ったにもかかわらず、コピー商品を買ってしまった。。。」
消費者にとっては大事なお金を搾取されたことになります。

このようにコピー商品が流通するという事は、コピー商品の製造業者以外に誰も得する事はありません。

それゆえに、商標法とは商標権を保護することにより、生産者や提供者、消費者の利益を守るために作られたのです。